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家一軒を子ども二人で相続するとどうなる?実家相続の選択肢を解説

お金の知識

小柳 koyanagi

筆者 小柳 koyanagi

不動産キャリア20年

地域密着型で堺・南大阪をメインに約20年不動産に携わってきました。売買だけでなくリフォームや売却など、お住まいのことならどんなことでもご相談ください

家一軒を子ども二人で相続するとどうなる?実家相続の選択肢を解説



親御さまが亡くなった後、実家をどうするかで悩まれるご家庭は少なくありません。

特に多いのが、「財産のほとんどが実家だけ」というケースです。

預貯金が十分にあれば分けやすいのですが、不動産は現金のように半分に分けることができません。そのため、相続人が複数いる場合は、どのように分けるかを話し合う必要があります。


今回は、家一軒を子ども二人で相続する場合の主な選択肢と、それぞれの特徴について解説します。






実家しか財産がない場合に起こりやすい悩み



例えば、相続人が子ども二人だった場合、

「兄は住み続けたい」
「妹は売却して現金で分けたい」

というように、考え方が異なることがあります。


また、

・親の介護をしていた人がいる
・親と同居していた人がいる
・遠方に住んでいる人がいる

など、ご家庭の状況によって意見が分かれることもあります。

そのため、実家の相続では「どう分けるか」が大きなテーマになります。



方法① 売却してお金を分ける



もっとも分かりやすい方法が、実家を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分ける方法です。

不動産を現金に換えることで、公平に分けやすくなります。


また、

・固定資産税の負担がなくなる
・空き家管理の心配がない
・共有名義を避けられる

といったメリットもあります。

一方で、思い出のある実家を手放すことになるため、ご家族の気持ちの整理が必要になる場合もあります。



方法② 片方が住み続けて、もう片方にお金を支払う



実家に住み続けたい方がいる場合によく選ばれる方法です。

例えば、

「兄が実家を相続する」
「妹には相続分に応じたお金を支払う」

という形です。


実家を残すことができるため、親御さまが望まれるケースも少なくありません。

ただし、住み続ける方に十分な資金が必要になるため、事前に資金計画を考えておくことも大切です。



方法③ 賃貸に出して家賃収入を分ける



実家を賃貸として貸し出し、家賃収入を相続人で分ける方法です。

不動産を手放さずに収益化できる点は魅力ですが、注意点もあります。


例えば、

・入居者募集が必要
・修繕費が発生する
・空室リスクがある
・管理方法を決める必要がある

など、継続的な管理が必要になります。

また、将来的に売却したくなった際に相続人同士で意見が分かれるケースもあります。



方法④ 共有名義にする


実家を相続人全員の共有名義にする方法です。

一見すると公平に見えますが、実は注意が必要です。


共有名義の場合、

・売却する際に共有者全員の同意が必要
・リフォームの判断で意見が分かれる
・相続が繰り返されると権利関係が複雑になる

といった問題が起こることがあります。

そのため、不動産業界では将来的なトラブルを考慮し、慎重に検討するケースが多くあります。



ご家庭によってはこんな選択肢も



実家の相続方法は、売却や共有名義だけではありません。

ご家族の状況によっては、次のような方法が選ばれることもあります。


長男(長女)が実家を相続する


相続人同士の話し合いによっては、一人が実家を相続するケースもあります。

例えば、

「兄が実家を相続する」
「妹は預貯金を多めに相続する」

など、ご家族の合意によって柔軟な分け方も可能です。

ただし、不公平感が残ると後々トラブルになることもあるため、十分な話し合いが大切です。


土地を分筆して分ける


敷地が広い場合は、土地を分筆してそれぞれが所有する方法もあります。

例えば、一つの土地を二つに分け、

兄は実家部分を取得する
妹は分筆した土地を取得する

といったケースです。

ただし、土地の形状や接道状況によっては分筆が難しい場合もあります。


二世帯住宅として活用する


ご兄弟の関係性や建物の状態によっては、二世帯住宅として利用する選択肢もあります。

親御さまから受け継いだ実家を活用できるメリットがありますが、

・リフォーム費用
・維持管理の負担
・将来売却する際の考え方

などについて事前に話し合っておくことが大切です。



兄弟が多い場合や介護をしていた方がいる場合



相続では、不動産そのものよりも「感情面」が話し合いを難しくすることがあります。

例えば、

「介護をしてきたのは私」
「実家の管理をしてきたのは私」

という思いがある一方で、法律上の相続割合は別の考え方になります。

また、兄弟姉妹が多い場合は、人数が増えるほど意見をまとめることが難しくなります。

そのため、親御さまが元気なうちに、

・実家をどうしたいのか
・誰が住む予定なのか
・売却も選択肢に入るのか

などを話し合っておくことが大切です。



再婚している場合は相続人の確認も大切



再婚そのものが問題になるわけではありませんが、前妻・前夫との間にお子さまがいる場合は注意が必要です。

現在の配偶者だけでなく、前婚のお子さまも相続人になります。

ご家族によっては、普段あまり交流がない方も相続人となるため、相続手続きや話し合いが複雑になるケースがあります。

事前に相続人を把握しておくことで、将来のトラブル防止につながります。


また、前妻・前夫との間のお子さまは、現在のご家族と連絡を取っていないケースもあります。

相続人であれば法律上の権利がありますが、ご自身が相続人であることを知らなかったり、相続が発生したことを把握できなかったりする場合もあります。

そのため、親御さまと別々に暮らしている方や長年連絡を取っていない方は、必要に応じて戸籍などを確認し、ご自身の権利について把握しておくことも大切です。



まとめ



家一軒を子ども二人で相続する場合、

・売却して分ける
・片方が住み続けて、もう片方にお金を支払う
・賃貸に出して家賃収入を分ける
・共有名義にする

といった方法があります。


また、

・一人が実家を相続する
・土地を分筆する
・二世帯住宅として活用する

など、ご家庭の状況によって選択できる方法はさまざまです。

どの方法が最適かは、ご家族の状況や実家の状態によって異なります。

「まだ先の話」と思われるかもしれませんが、親御さまが元気なうちに話し合っておくことで、将来の負担を減らせる可能性があります。

実家の相続や売却についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。



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