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相続人は誰になる?意外と知らない相続のルール

お金の知識

中村 Nakamura

筆者 中村 Nakamura

不動産キャリア2年

事務として働いています。間取りの打ち合わせなどもさせていただいています。宅建資格保有中。
お子様と来られた際はyoutubeもテレビで見ていただけますので気兼ねなくご家族でお越しくださいませ

相続人は誰になる?意外と知らない相続のルール



相続と聞くと、「配偶者や子どもが財産を受け継ぐもの」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、家族構成によって相続人や相続割合は変わります。

また、不動産が相続財産に含まれる場合は、「誰が相続するのか」だけでなく、「どのように分けるのか」も大切なポイントになります。

今回は、意外と知られていない相続のルールと、不動産相続についてご紹介します。





相続人はどのように決まる?



相続では、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。

そのうえで、次の順位によって相続人が決まります。

・第1順位 子ども
・第2順位 父母などの直系尊属
・第3順位 兄弟姉妹


例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合、法定相続分は次のようになります。

・妻 2分の1
・子ども2人 各4分の1

これが一般的によく知られている相続の形です。子どもの人数によって、2分の1を人数分で割っていくことになります。

しかし、家族構成によっては相続人が大きく変わることがあります。



子どもがいない場合



夫婦に子どもがいない場合、「配偶者がすべて相続する」と思われることがあります。

しかし、ご両親がご健在であれば、配偶者だけでなくご両親も相続人になります。

法定相続分は、

・配偶者 3分の2
・父母全体で 3分の1

となります。


子どもも父母もいない場合



さらに、ご両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続分は、

・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹全体で 4分の1

です。


兄弟姉妹が多い場合は、その人数で分けることになります。

そのため、相続人が思っていた以上に多くなり、手続きや話し合いに時間がかかるケースもあります。


前妻・前夫との間に子どもがいる場合



相続で意外と見落とされがちなのが、前妻・前夫との間にお子さまがいるケースです。

例えば、

・現在の妻
・現在の妻との子ども1人
・前妻との子ども1人

という家族構成で夫が亡くなった場合、

・妻 2分の1
・現在の妻との子ども 4分の1
・前妻との子ども 4分の1

という割合になります。


普段交流がなくても、法律上の親子関係がある以上、相続人としての権利があります。


意外と知らない相続Q&A



離婚した元妻は相続人になる?

離婚した元妻には相続権はありません。

しかし、元妻との間のお子さまには相続権があります。

「離婚したから前の家族には関係ない」と思われがちですが、お子さまとの親子関係は変わらないためです。


孫に財産を残したい場合は?

祖父母に育てられたお孫さまの場合でも、養子縁組をしていなければ通常は相続人にはなりません。

一方で、養子縁組をしている場合は法律上の子どもとして相続人になることができます。また遺言書によってお孫さまへ財産を残すことも可能です。


愛人に全財産を渡す遺言書があったら?

ドラマなどで見かけることもありますが、仮に「全財産を愛人に渡す」という遺言書があったとしても、配偶者や子どもなどには「遺留分」と呼ばれる最低限の権利が認められています。

そのため、必ずしも遺言書の内容だけで全てが決まるとは限りません。



ここまでは相続の豆知識でした


ここまで、相続人や相続割合についてご紹介してきました。

家族構成によって相続人は変わり、場合によっては思ってもいなかった方が相続人になることもあります。

しかし、不動産会社として実際のご相談で多いのは、

「結局、実家はどう分けたらいいの?」

というお悩みです。


ここまで読んで、

「不動産会社なのに相続のことも詳しいんですね」

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。


実は、不動産会社の多くが取得している宅地建物取引士(宅建)の試験では、相続に関する法律も学びます。

不動産の売買だけでなく、相続や贈与など、お客様の大切な資産に関わる知識も必要になるためです。

もちろん、相続手続きそのものは司法書士や税理士などの専門分野になりますが、不動産会社も相続に関するご相談をいただく機会は少なくありません。


不動産の分け方



預貯金であれば、100万円ずつ、200万円ずつと分けることができます。

しかし、不動産はそう簡単にはいきません。

例えば、

・実家に住み続けたい人がいる
・売却して現金で分けたい人がいる
・誰も住む予定がない

など、それぞれ事情が異なります。

そのため、

・売却して現金で分ける
・住む人が相続して現金で調整する
・共有名義にする

といった方法を検討することになります。

特に、実家に住む人が不動産を相続し、他の相続人へ現金で調整する「代償分割」はよく利用される方法のひとつです。

ただし、そのためには不動産の価値を把握しておく必要があります。




まずは実家の価値を知ることから


相続の話になると、

「まだ先の話だから」
「何から始めたらいいか分からない」

という方も少なくありません。


そんなときは、まず実家の価値を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

預貯金であれば、通帳を記帳したりアプリを開いたりして残高を確認しますよね。

不動産査定も、それと似たような感覚です。

査定を依頼したからといって、必ず売却しなければならないわけではありません。

「今の価値を知るため」に利用される方もたくさんいらっしゃいます。


実家の価値が分かれば、

・売却する場合
・誰かが住み続ける場合
・相続人同士で話し合う場合

など、将来の選択肢を考えやすくなります。



まとめ



相続人は家族構成によって変わります。

子どもがいない場合や再婚歴がある場合など、思っていた相続人と異なるケースも少なくありません。

また、不動産相続では「誰が相続するか」だけでなく、「どう分けるか」も重要なポイントです。

相続が発生してから慌てないためにも、ご家族で話し合う機会をつくり、実家の価値を把握しておくことをおすすめします。

不動産査定は、売却のためだけのものではありません。

ご家族の将来を考えるための第一歩として、活用してみてはいかがでしょうか。

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